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労働基準法が改正されました(令和2年法律第13号)
令和2年4月1日、労働基準法の一部を改正する法律(令和2年法律第13号)及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第76号)が施行され、賃金請求権の消滅時効の延長等が行われました。
リーフレット
▶ 未払賃金が請求できる期間などが延長されます。 [ PDF-647kB ]
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この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 058-245-8102