福岡外国人雇用サービスセンター         (外国人の方へ)

       
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★登録の際には、在留カードが必要になります。

★「特定活動」の在留資格の方は、別途交付される「指定書」(パスポートに添付)も持参してください。

★「留学」・「家族滞在」などの在留資格をお持ちの方で、パート・アルバイトで就労する場合には、入管法上「資格外活動許可」が必要となりますのでご注意ください。

★短期滞在(観光)等の在留資格の方はご利用できません。
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  外国人雇用管理アドバイザーのご案内

  専門のアドバイザーに在留資格についての相談ができます。
    
               
 
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当センターでは通訳サービスがあります。ご希望の場合はお電話で予約をお願いします。
    福岡外国人雇用サービスセンター 092(716)8608

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