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労働保険料の種類・申告と納付について
労働保険料の種類
労働保険料の種類は、次の5種類に区別されます。
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一般保険料(事業主が労働者に支払う賃金を基礎として算定する保険料)
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第1種特別加入保険料(労災保険の中小事業主等の特別加入に係る保険料)
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第2種特別加入保険料(労災保険の一人親方等の特別加入に係る保険料)
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.第3種特別加入保険料(労災保険の海外派遣者の特別加入に係る保険料)
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印紙保険料(雇用保険の日雇労働被保険者の雇用保険印紙による保険料)
労働保険料の申告と納付
1. 概算保険料の申告と納付(一般保険料の場合)
労働保険(労災保険と雇用保険の総称)の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっています。保険年度の初めにその年度の保険料を概算保険料として申告・納付します。
そして、その額は、原則として保険関係が成立している事業で使用される全ての労働者(パート、アルバイト等を含む。)の「賃金総額」に、その事業に定められた「保険料率」を乗じて算出されます。
保険年度の途中で加入手続きを行った事業は、保険関係成立年月日から保険年度の末日(3月31日)までの分を申告・納付することになります。
2. 確定保険料の申告(一般保険料の場合)
確定保険料の額は、毎保険年度の末日又は保険関係が消滅した日までに使用した労働者に支払った賃金(支払うことが決った賃金を含みす。)の総額を基礎として計算されます。
既に申告・納付してある概算保険料の精算のために行われるものであり、不足の場合は不足額を納付し、概算保険料額が確定保険料額を超える場合には、その超過額は事業主に還付されるか、又は翌年度の保険料額に充当することとなります。