労働保険事務組合制度、労災保険特別加入制度について

労働保険事務組合制度

労働保険(労災保険と雇用保険の総称)事務組合は、事業主の委託を受け、事業主の代わりに労働保険の事務処理をすることを厚生労働大臣から認可された中小事業主の団体です。

1. 労働保険事務組合への委託手続

労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず、「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処 理を委託しようとする労働保険事務組合に提出します(委託する際、入会金、委託手数料等が必要となりますので、必ず確認してください。)。

2. 事務処理を委託できる事業主の範囲

(1) 金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては、その使用する労働者が常時50人以下
  の事業主
(2) 卸売業又はサービス業にあっては、その使用する労働者が常時100人以下の事業主
(3) 上記(1)(2)以外の業種にあっては、その使用する労働者が常時300人以下の事業主 

3. 委託できる事務の範囲

労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲は概ね次のとおりです。

(1) 概算保険料、確定保険料等の申告及び納付に関する事務
(2) 保険関係成立届、労災保険の特別加入の申請等に関する事務
(3) その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
ただし、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

4. 事務委託による利点

(1) 労働保険の申告・納付等の労働保険事務について、事業主の負担が軽減されます。
(2) 労働保険料は、3回に分け納付することができます。
(3) 事業主、家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。

労災保険特別加入制度

労災保険は、労働者を対象とする保険ですが、労働者以外の人々の中には、その業務や通勤の実態、災害の発生状況等から労働者に準じて労災保険の保護の対象とするにふさわしい人々もいます。これらの人々に対しても、労災保険の本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の適用を認めようとするのが特別加入制度です。 

1. 特別加入者

第1種特別加入者

中小事業主及びその家族従事者
一定人数以下の労働者を使用する事業主及び労働者と同様に常時業務に従事する家族従事者

第2種特別加入者

(1) 一人親方及びその家族従事者
 一人親方とは、次の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者をいいます。
イ 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業(例えば、個人タクシー業者及び個人貨物運送業者)
ロ 建設の事業(例えば、大工、左官、とび職等)
ハ 漁船による水産動植物の採捕の事業
ニ 林業の事業
ホ 医薬品の配置販売の事業
ヘ 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
(2) 特定作業従事者
イ 農業関係作業従事者
ロ 国又は地方公共団体が実施する訓練従事者
ハ 家内労働法の適用を受け、特定の作業に従事する者
ニ 労働組合等常勤役員
ホ 介護作業従事者

第3種特別加入者

海外派遣者

2. 保険料

特別加入者の保険料は、次のように計算されます。
年間保険料=保険料算定基礎額×保険料率
  保険料算定基礎額=給付基礎日額×365日

給付基礎日額
給付基礎日額については、次の額の中から特別加入を行う者の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、都道府県労働局長が承認した額です。

(1)20,000円 (2)18,000円 (3)16,000円 (4)14,000円 (5)12,000円
(6)10,000円 (7)9,000円 (8)8,000円 (9)7,000円 (10)6,000円
(11)5,000円 (12)4,000円 (13)3,500円    

平成25年9月1日から特別加入者の給付基礎日額の選択の幅が広がり、新たに22,000円、24,000円、25,000円が選択できるようになります。 ※本省HPへリンク

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