建築物(個人住宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます

 石綿は、その繊維を吸入すると石綿肺、肺がん、中皮腫などの重篤な健康障害を誘発することが明らかとなっていることから、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものは、石綿障害予防規則等により規制されています。
 現在、新たな使用等は禁止されていますが、過去に使用され、国内に残っている石綿などに対して、労働者が石綿にばく露することを防止するための対策の徹底を図る必要があります。そのため、厚生労働省では、「石綿等が使用されている建築物等の解体等の作業に係る石綿ばく露防止対策」、「建築物に吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保温材、耐火被覆材等の損傷等による石綿ばく露防止対策」及び「石綿等の製造等の全面禁止の措置の徹底」の3点を重点として行政施策の展開を図っています。
これらの対策を強化するため、今後急増することが見込まれる建築物の解体作業などでの健康障害を未然に防止するため、改正強化された石綿障害予防規則に基づく対策の実施を事業者に義務づけています。改正強化された法規制は、令和2年10月から令和5年10月の間に順次施行されています。
 関係する解体改修工事実施者や発注者の皆様において適切な対策の実施をお願いします。

 
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また、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有する物の製造、輸入、譲渡、提供、使用は禁止されていますが、昨年から石綿を含有する商品が販売され問題となっています。
    ・ 「石綿含有製品等を輸入する時はご注意ください」
 
〇 改正法令対応リーフレット
    ・ 解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆様へ(完全版)
    ・ 解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆様へ(簡易版)
    ・ 解体・改修工事の発注者の皆様へ

〇 厚生労働省HP 石綿関係情報は こちら
〇 福岡労働局 労働基準監督署からのお知らせ(安全衛生関係等情報)は  こちら
〇 福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら
 

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