珪藻土バスマット等石綿含有製品の輸入、譲渡又は提供の禁止を関係団体に改めて要請しました ~平成18年9月1日から石綿(アスベスト)を0.1%以上含有する製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています ~


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 平成18(2006)年9月1日から、労働安全衛生法第55条の規定に基づき、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されています。
 しかしながら、11月以降、相次いで石綿がその重量の0.1%を超えて含有している製品の製造、輸入、販売等されている事案が発生しています。
改めて、在庫製品や輸入製品等に石綿含有物の有無について、確実な点検の実施をお願いします。
 また、関係する団体に対して、厚生労働省から「石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について」旨の令和2年11月27日付け周知・依頼文書にて関係団体の傘下会員に対して点検を実施するよう要請をしていました。
 しかしながら、昨年12月以降、一部の事業者が輸入し、国内において販売した珪藻土を主たる材料とするバスマット、コースター及びトレーについて基準を超える石綿を含有していることが確認された事案が複数発生していることから、改めて、「珪藻土バスマット等に係る石綿含有製品の輸入、譲渡又は提供の禁止の履行確保について」旨の令和3年2月16日付け周知・依頼文書にて関係団体の傘下会員に対して石綿含有する製品を取り扱っていないかの確認について周知・依頼をお願いしました。

製品を輸入する時はご注意ください
 各国で規制状況が違うことがあります。
特に、以下の2点に注意し輸出国に対して輸入される製品が石綿を含有していない証明書や分析結果を提出してもらい確認することも必要です。
1 輸出国では、石綿含有率1 %超を規制対象としていて、 0.1%~ 1 %石綿が含まれることについては法令上の問題はなく  「ノンアスベスト品」 としていることがあります。
2 輸出国では、 石綿を主材料とはしていないものの数%から数十%含まれるものを 「非石
綿」 と表現していることがあります。
 
製品を輸入する際、相手先に対して「日本では0.1%以上の石綿含有製品の輸入は一切禁じられており、輸入してしまったことが非意図的だったとしても、また、物品への混入が非意図的なものであったとしても日本では違法となる。」ことを説明しておくことが重要です。
 
 
〇 厚生労働省報道発表資料「石綿(アスベスト)含有物の流通とメーカー等による回収」
令和2年11月27日
令和2年12月4日
令和2年12月15日
令和2年12月22日
令和2年12月25日
令和2年12月28日
令和3年1月15日
〇 輸入事業者の方へ リーフレット「アスベスト含有製品の輸入禁止について」
     裏面中国語版               裏面英語版
〇 経済産業省HP リコール情報は こちら
〇 消費者庁 リコール情報サイト(返金・回収等情報)は こちら
〇 福岡労働局 労働衛生(健康確保)関係の総合ページは こちら
 

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