同一労働同一賃金に関する最高裁判決がありました!!

 令和2年10月13日と10月15日に同一労働同一賃金に関する最高裁判決がありました。下記画像をクリックするとPDF版でご覧になれます。
同一労働同一賃金の導入は、同一企業におけるいわゆる正社員と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。



 

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