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令和7年4月1日から、育児休業給付金の支給対象期間延長の要件及び手続きが変わります。
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続きを行う事業主の皆様へ
令和7年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。
必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付してください。
・育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書〔PDF:952KB〕
・市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)
※市区町村の申込み期限に間に合わなかったために申込みができなかった場合や、
入所の申込みの取消を行った場合などは延長の対象とならない可能性があります。
入所の申込みの期限等は各市区町村にお問い合わせください。
その他の詳細については以下のリーフレットをご覧ください。
2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります〔PDF:465KB〕
保育所等に入所できない場合の育児休業給付金の支給対象期間延長について~2025年4月以後に延長の可能性がある方向けの留意点です~〔PDF:455KB〕