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育児休業等給付金について
育児休業等給付金の概要
育児休業等給付として、子の年齢や養育の状況に応じて、要件を満たす場合に出生時育児休業給付金、育児休業給付金、出生後休業支援給付金、育児時短就業給付金を受給できる可能性があります。
「出生時育児休業給付金」
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
「育児休業給付金」
原則1歳(※)未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
※育児休業給付金は、保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日前まで(再延長で2歳に達する日前まで)受給できる可能性があります。
「パパママ育休プラス」
配偶者が子の1歳の誕生日以前において育児休業を取得している場合、かつ被保険者が配偶者の育児休業の初日以降に育児休業を取得する場合には、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2か月まで延長される制度です。
なお、「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付金」は令和7年4月1日から新設された給付金であるため、別カテゴリに記載します。
また、よくあるご質問については以下のリンク先をご参照ください。
Q&A~育児休業等給付金~(厚生労働省HP)
※令和7年4月1日から以下の改正がありました。
詳細についてはリーフレットをご参照ください。
育児休業等給付金の延長要件の明確化
育児休業等給付金を延長するにあたって、保育所等の利用を申し込んだものの、入所ができなかったことの確認に加え、申込みが速やかな職場復帰のために行われたものであることの確認が必要となります。
育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります(リーフレット)(465KB)
育児休業給付金の支給対象期間延長の留意点(リーフレット)(455KB)
延長事由認定申請書(様式)(952KB)
育児休業給付を受給中に離職した場合の取扱い
育児休業給付を受給中に離職した場合、離職日まで給付が受けられる可能性があります。
離職した場合の取扱い及び通知について(リーフレット)(447KB)
令和7年4月1日創設の給付金
出生後休業支援給付金
概要等は以下のリーフレット及びパンフレットをご参照ください。
2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します(リーフレット)(348KB)
育児休業等給付の内容及び支給申請手続について(パンフレット)(6MB)
※配偶者が育児休業を取得できない場合でも、本人が育児休業を取得している場合であれば、出生後休業支援給付金が受給できる可能性があります。詳細はリーフレットをご確認ください。
なお、様式例については加工可能媒体を掲載しますので、適宜ご使用ください。
配偶者の育児休業を要件としない場合の添付書類について(リーフレット)(1MB)
(様式例)
配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書(52KB)
雇用保険被保険者でないことの証明書(56KB)
賃金支払状況についての証明書(53KB)
育児休業証明書(50KB)
育児時短就業給付金
概要等は以下のリーフレット及びパンフレットをご参照ください。
2025年4月から「育児時短就業給付金」を創設します(リーフレット)(177KB)
育児時短就業給付の内容と支給申請手続(パンフレット)(2MB)
なお、支給申請にあたって、週所定労働時間の算定が困難である場合などにおいては、以下の資料等を適宜ご使用ください。
育児時短就業期間等に係る証明書(23KB)
週所定労働時間算定補助シート(14KB)
また、転職先の事業所で育児時短就業給付金を再開する場合には、以下のリーフレットをご参照ください。
転職先の事業所で育児時短就業給付金の支給を再開する場合の留意点(リーフレット)(170KB)