業務改善助成金のご案内

中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援します

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、POSシステム等の導入)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。
詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

業務改善助成金の申請手続きについて

1.助成金交付申請書の提出

業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書(様式第1号)を作成し、福岡労働局に提出する。

※申請期限:申請事業場に適用される地域別最低賃金改定日の前日(書類必着)

※申請に当たっては、時間当たりの賃金額が申請時点の最低賃金以上となっていることが要件となりますので、必ずご確認ください。

注意事項

  • 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
  • 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
  • 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
  • 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
  • 同一事業場の申請は年度内1回までです。

令和6年度からの主な変更点

  • 事業主単位での申請上限は600万円までとなりました。
  • 大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)は対象外となりました。
  • 基準となる事業場内最低賃金労働者の雇用期間が、「3か月以上」から「6か月以上」になりました。
  • 事業完了期限が、令和8年1月31日になりました。 

申請のためのファイル等

交付申請チェックリスト(PDF;27KB)
事業場全体の労働者の時間給または時間換算額一覧表(Excel;12.3KB)
最低賃金チェック方法(解説)(厚生労働省HP)
最賃 簡易チェックシート(Excel;65KB)
申請書簡易作成ツール(Excel;206KB)


最低賃金特設サイト
 厚生労働省ホームページの最低賃金特設サイトに申請マニュアルや各種申請様式が格納されていますので、ご確認ください。

■業務改善助成金コールセンター
 コールセンターを開設しております。ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
 電話番号:0120-366-440
 受付時間:平日 8:30~17:15


福岡働き方改革推進支援センター

 福岡働き方改革推進支援センターでは、社会保険労務士等の国家資格を有する専門家が、働き方改革関連法に対応した就業規則の見直しや助成金制度の活用など、無料でアドバイスを実施しております。
 電話番号:0800-888-1699
 受付時間:平日 9:00~17:00

2.助成金交付決定通知

福岡労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。

3.業務改善計画と賃金引上計画の実施

  • 業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
  • 賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。

4.事業実績報告書の提出

業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書(様式第9号)を作成し、福岡労働局に提出する。
事業実績報告書提出の際は、下記のチェックリストで提出書類を確認の上、写しを添付してください。

5.助成金の額の確定通知

福岡労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。

6.助成金の支払い

助成金額の確定通知を受けた事業主は、支払請求書(様式第13号)を提出する。

7.状況報告書の提出

助成金の支払い請求を行った日の前日または賃金を引き上げた日から6月を経過した日のいずれか遅い日までの引上げ状況報告(様式第8号)等を提出する
 

その他関連情報

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