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業務改善助成金のご案内
中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援します
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(※事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
※業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げる必要があります。詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。
なお、不正受給は詐欺罪等に問われる可能性があります。
詳しくは、以下のリーフレットをご確認ください。
不正受給を行った場合(PDF:232KB)
令和8年度業務改善助成金の申請手続きについて
注意事項
-
交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
- 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
- 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
- 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
- 同一事業場の申請は年度内1回までです。
令和7年度からの主な変更点
- 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。
- 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
- 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち 任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。
- その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。
助成金支給の流れ
1.交付申請
交付申請書(様式第1号、別紙1・別紙2)を作成し、福岡労働局に提出する。
※申請期間:令和8年9月1日~申請事業場に適用される地域別最低賃金発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日(書類必着)
※申請に当たっては、時間当たりの賃金額が申請時点の最低賃金以上となっていることが要件となりますので、必ずご確認ください。
2.交付決定
3.事業の実施
計画に基づき、賃金の引上げと設備投資等を行う。
4.事業実績報告
事業実績報告書と支給申請書(様式第9号、別紙1・別紙2、様式第10号)を作成し、福岡労働局に提出する。
事業実績報告書提出の際は、下記のチェックリストで提出書類を確認の上、写しを添付してください。
5.交付額確定
福岡労働局において、事業実績報告書等の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知する。
6.助成金の支払い
7.状況報告書の提出
助成金の支払い請求を行った日の前日または賃金を引き上げた日から6月を経過した日のいずれか遅い日までの状況報告(様式第8号)等を福岡労働局に提出する。
その他
厚生労働省ホームページの最低賃金特設サイトに申請マニュアルや各種申請様式が格納されていますので、ご確認ください。
■業務改善助成金コールセンター
コールセンターを開設しております。ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
電話番号:0120-366-440
受付時間:平日 9:00~17:00
■福岡働き方改革推進支援センター
福岡働き方改革推進支援センターでは、社会保険労務士等の国家資格を有する専門家が、働き方改革関連法に対応した就業規則の見直しや助成金制度の活用など、無料でアドバイスを実施しております。
電話番号:0800-888-1699
受付時間:平日 9:00~17:00







