賃金室からのご案内   令和5年12月24日から福井県繊維機械、金属加工機械製造業最低賃金が改正されます。

 
 

最低賃金・最低工賃について

    ・ 福井県最低賃金 (地域別最低賃金) 

   令和5年10月1日から 931円    
    リーフレット 931円
  

 ・ 特定(産業別)最低賃金           リーフレット (令和5年12月24日から) (最新)
                            リーフレット (令和5年10月1日から)
  令和5年度 特定最低賃金の改正       
  
  <福井県内の特定最低賃金のお知らせ>

  繊維機械、金属加工機械製造業の特定最低賃金が
  令和5年1224から933に改正されます。
    *これ以外の業種は、福井県最低賃金931円が適用されます。



〇地域別最低賃金
  産業や職種にかかわりなく、福井県内で働く全ての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態
  や呼称に関係なく全ての労働者です。)とその使用者に適用されます。

〇特定(産業別)最低賃金
  特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者に適用されます。

  

              ・福井県最低賃金の引上げに伴う最低賃金減額特例許可の賃金額の確認の仕方
          例1 最低賃金の減額の特例許可書
          例2 最低賃金の減額の特例許可書

 

 福井県最低工賃地は、福井県内で一定の業務に従事する家内労働者とその委託者に適用される工賃の最低額のことで、業務の種類ごとに最低金額が決められています。 

 

 

この記事に関する問い合わせ先

 福井労働局労働基準部賃金室(電話0776-22-2691)

  

   

 

 

 

福井労働局 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

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