賃金室のご案内
最低賃金・最低工賃について
- 福井県最低賃金
産業や職種にかかわりなく、福井県内で働く全ての労働者(常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称に関係なく全ての労働者です。)とその使用者に適用される地域別最低賃金と、特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者に適用される特定最低賃金があります
・福井県最低賃金の引上げに伴う最低賃金減額特例許可の賃金額の確認の仕方
例1 最低賃金の減額の特例許可書
例2 最低賃金の減額の特例許可書
福井県最低工賃地は、福井県内で一定の業務に従事する家内労働者とその委託者に適用される工賃の最低額のことで、業務の種類ごとに最低金額が決められています。
この記事に関する問い合わせ先
福井労働局労働基準部賃金室(電話0776-22-2691)