賃金室のご案内
各種統計情報・参考データ
▶最低賃金に関する基礎調査の実施にご協力願います。(本省リンク)
▶賃金構造基本統計調査の実施にご協力願います。 ( 様式のダウンロード )
最低賃金について
産業や職種にかかわりなく、福井県内で働く全ての労働者(常用・臨時・パート・アル
バイトなど、雇用形態や呼称に関係なく全ての労働者です。)とその使用者に適用されます。
〇特定(産業別)最低賃金
特定の産業で働く基幹的労働者とその使用者に適用されます。
最低賃金(本省リンク)
最低賃金の減額の特例許可制度
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用すると
かえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が
都道府県 労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例
が認められています。
例1 最低賃金の減額の特例許可書
例2 最低賃金の減額の特例許可書
最低工賃について
最低工賃は、福井県内で一定の業務に従事する家内労働者とその委託者に適用される工賃
の最低額のことで、業務の種類ごとに金額が決められています。
この記事に関する問い合わせ先
福井労働局労働基準部賃金室(電話0776-22-2691)