福井県最低賃金は、10月5日(土)、時間額984円に改正されます。
 
「キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース」「業務改善助成金」等、
 ~助成金の活用は、最低賃金改正前の申請をご検討ください~



福井県最低賃金は、本年10月5日(土)、現行の時間額931円から53円引上げ、
時間額984円に改正されます。
 福井労働局・福井県では、県内の中小企業、小規模事業者が、福井県最低賃金
の引上げに円滑に対応できるよう各種支援策を設けています。助成金の活用は、
最低賃金改正前の申請をご検討ください。
 
1 キャリアアップ助成金 賃金規定等改定コース
 ▶有期雇用労働者等(有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者を含む、
  いわゆる「非正規雇用労働者」)を対象
 ▶上記の方の基本給に関する賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給させた
  事業主に支給
 ▶支給額は、1人当たり最大6万5千円で、1事業所100人まで利用可能
 ▶福井県最低賃金の引上げを理由とした助成金利用では、
 ‣10月3日(木)までに、キャリアアップ計画を福井労働局助成金センターに
      提出
 ‣その後、10月4日(金)までに、所轄労働基準監督署に増額改定する賃金規
     定等を届け出た上で昇給する必要があります
  詳しくは、こちらのリーフレットを御覧ください。
  〈キャリアアップ助成金リーフレット〉

2 業務改善助成金
 ▶生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金」(事業場内最低賃金)を時給
  換算で30円以上の引上げを図る中小企業・小規模事業者に支給
 ▶ただし、「キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース」支給対象とした労
  働者を、業務改善助成金の対象労働者数に加えることはできません
 ▶併せて福井県の支援策により、次の補助金等の支給を受けることができます
 ‣国の業務改善助成金の支給決定額の10分の1を上乗せ補助する「ふくい業
  務改善・賃上げ応援事業(A)補助金」
 ‣事業場内最低賃金を全国平均以上にした場合、最大100万円を支給する
  「ふくい業務改善・賃上げ応援事業(B)奨励金」
 
   業務改善助成金関連リーフレットは、下記を御覧ください。
      
 ・ 業務改善助成金(R6.4.1作成版)リーフレット
 「ふくい業務改善・賃上げ応援事業(A)補助金」リーフレット
 ・ふくい業務改善・賃上げ応援事業( B)奨励金」リーフレット
 
 
ふくい働き方改革推進支援センター等の相談窓口
 ふくい働き方改革推進支援センター:0120-14-4864(通話無料)
 ▶各種助成金の利用や就業規則の作成・見直し等のあらゆる相談について、
  社会保険労務士等の専門家が無料で対応
 ▶県内の社会保険労務士が伴走型で支援する「ふくい物価高騰対策賃金ア
  ップ応援事業」とも連携
   
 〈ふくい働き方改革推進支援センター〉のリーフレット
 ・ 社会保険労務士による伴走型支援〉のリーフレット
 

 
 

                福井労働局労働基準部賃金室
                電話 0776-22-2691

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