定期健康診断結果データ提供の要請について

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第21条及び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第2条において、医療保険者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令に基づく健康診断を受診した者については、それらの健康診断を受診した事実を確認した場合は、特定健康診査の全部又は一部を行ったものとすることとされており、高齢者医療確保法第27条第3項により、医療保険者から健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記録の写しを提供しなければならないこととされています。

 したがって、安衛法に基づく定期健康診断の実施者である事業者の皆様におかれましては、医療保険者から提供の求めがあった場合には、当該定期健康診断の結果の迅速かつ円滑な提供等医療保険者との緊密な連携・協力による事務処理が必要となります。

 また、県内の一般定期健康診断の有所見率は、平成27年には63.9%に達し、極めて高い状況です。このため福井労働局では、事業場に対して健康管理の充実、とりわけ一般定期健康診断の結果に基づく保健指導や健康教育等の計画的な実施を広く指導しているところです。

 そこで、事業者の皆様方には下記の趣旨を御理解の上、積極的に御協力いただきますようお願いいたします。

 

定期健康診断結果データの提供のお願い(協会けんぽ福井支部にリンク)

  

   

 

 

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