職業性疾病対策
腰痛予防対策
腰痛は、休業4日以上の職業性疾病の6割を占める労働災害となっています。
厚生労働省では「職場における腰痛予防対策指針」を策定し、重量物を取り扱う事業場などへの啓発・指導を行ってきましたが、平成25年6月に、適用範囲を福祉・医療分野における介護・看護作業全般に広げるなど、改定を行いました。
- 職場における腰痛予防対策指針(1011KB; PDFファイル)
- 厚生労働省の腰痛予防対策のページ (リンク)
熱中症予防対策
第10次粉じん障害防止総合対策について
・第10次粉じん障害防止総合対策の実施をお願いします
・第10次粉じん障害防止総合対策
・ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン
・作業場における掲示例
粉じん作業の内容や責任者氏名などを自由に入力して利用できます。
保護具着用管理責任者の掲示例 たい積粉じん清掃責任者の掲示例
石綿による健康障害防止対策
- 石綿障害予防規則が改正されています(事業者向け) 石綿障害予防規則が改正されます(発注者向け)
- 石綿の有無の事前調査結果報告の義務化について
- 厚生労働省のアスベスト(石綿)情報のページ(リンク)
- 石綿(アスベスト)和解訴訟の手続きについて
大阪泉南アスベスト訴訟は、大阪府南部・泉南地域の石綿(アスベスト)工場の元労働者やその遺族の方々などが、石綿による健康被害を被ったのは、国が規制権限を適切に行使しなかったためであるとして、損害賠償を求めた事案です。
この訴訟については、平成 26 年 10 月 9 日の最高裁判決において、昭和 33 年 5 月 26 日から昭和 46 年 4 月 28 日までの間、国が規制権限を行使して石綿工場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことが、国家賠償法の適用上、違法である
と判断されました。 厚生労働省のホームページに詳細が記載されていますので、下記のリンク先をご覧下さい。
石綿(アスベスト)和解訴訟の手続きについて
騒音障害の予防
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0776-22-2657