福井労働局職業安定部助成金センター
★お知らせ
・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の高年齢者(60歳以上)に係る
要件見直しのお知らせ
令和8年5月1日以降の職業紹介から、特定求職者雇用開発助成金の対象労働者はハローワーク等において就労に向けた個別支援を受けている高年齢者(60歳以上)となります。
原則、「特定求職者雇用開発助成金の対象労働者であること」をあらかじめ明示した職業紹介を行った場合のみ、特定求職者雇用開発助成金の支給申請を行うことが可能となりますので、ご留意ください。
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・特定求職者雇用開発助成金の支給申請に係る取扱いについて
特定求職者雇用開発助成金の支給申請について、令和8年4月以降の申請分からは、添付書類として賃金台帳の提出が確認できない場合、不支給となります。詳しくはリーフレットをご参照ください。適正かつ速やかな審査のため、ご理解とご協力をお願いします。
・人材開発支援助成金の制度の見直しについて
人材開発支援助成金を利用しやすくするため、令和7年4月1日から制度の見直しを行いました。詳しくはリーフレットをご参照ください。
・人材開発支援助成金における訓練経費の負担の取扱いについて
人材開発支援助成金における訓練経費の負担の取扱いを、令和6年11月5日から明確化しました。詳しくはリーフレットをご参照ください。
★雇用調整助成金について
雇用調整助成金(厚生労働省ページ)
★特定求職者雇用開発助成金について
ハローワーク等の職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる
高年齢者(60歳以上)、障害者、母子家庭の母等
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
発達障害者・難病患者
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
就職氷河期世代を含む中高年層(35歳~60歳未満)を正規雇用労働者として雇い入れる
特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース)
自治体から要請があった生活保護受給者等
特定求職者雇用開発助成金(生活保護受給者等雇用開発コース)
成長分野に従事する就職困難者
特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)
★キャリアアップ助成金について
キャリアアップ助成金(正社員化コース)
障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等へ転換する
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
賃金規定等の増額改定により有期雇用労働者等の賃金の引き上げを実施する
キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等に正規雇用労働者と共通の賃金規定等を導入する
キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)
有期雇用労働者等に賞与・退職金制度を導入する
キャリアアップ助成金(賞与・退職金制度導入コース)
短時間労働者を新たに社会保険の被保険者とする際に、処遇改善を実施する
キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)※令和8年3月31日までの暫定措置
キャリアアップ助成金(短時間労働者労働時間延長支援コース)
★人材開発支援助成金について
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受ける
人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)
建設関連の認定訓練を実施する、または雇用する建設労働者に受講させる
人材開発支援助成金(建設労働者認定訓練コース)
雇用する建設労働者に建設工事の作業に直接関連する実習を受講させる
人材開発支援助成金(建設労働者技能実習コース)
デジタルなど成長分野を支える人材の育成を目的とした訓練等を実施する
人材開発支援助成金(人への投資促進コース)
事業展開等に伴い新たな分野で必要となる知識や技能を習得させる
人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)
★申請について(福井労働局の独自様式)
★不正受給について
不正受給を行った事業主一覧(令和4年度以降)
不正受給に関与した訓練実施者一覧(令和7年度以降)
不正受給に関与した訓練実施者について
令和7年12月19日公表分
★アクセス
★来訪予約&駐車場のお知らせ
また、駐車場は下記の2番、35番、37番、38番、「労働局」と記載のある2箇所の計6箇所になります。
(※1番と36番は助成金センターの駐車場ではないため、ご注意ください。)

★その他の助成金について
・両立支援等助成金
・業務改善助成金
・人材確保等支援助成金(テレワークコース)
・働き方改革推進支援助成金
雇用環境・均等室(電話番号:0776-22-0221)
・受動喫煙防止対策助成金
健康安全課(電話番号:0776-22-2657)








