外国人・高年齢者・障害者雇用対策について

★外国人雇用対策について

★高年齢者雇用対策について

★高年齢者及び障害者雇用状況報告について

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
 

高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について

報告は、デジタル庁e-Gov電子申請システムを使用する電子申請による方法のほか、郵送または来所により提出できます。
 

電子申請による提出

  電子申請の方法(高年齢者)

  
電子申請の方法(障害者) 

 詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。

  リーフレット(電子申請のご案内) 

郵送または来所による提出・お問い合わせは最寄りのハローワークへ

報告書及び記入要領等

  高年齢者雇用状況等報告書及び記入要領等

   ▶障害者雇用状況報告書及び記入要領等

 

★障害者雇用対策について

●令和4年障害者雇用促進法の改正等についてお知らせします。
   詳細はこちら⇒ 「令和4年障害者雇用促進法の改正等について」をご覧ください。


障害者の法定雇用率引き上げについて(令和5年3月更新)
   リーフレットはこちら⇒ 障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について


●障害者が能力を発揮して活躍し、成長し続けることができる職場作りのポイント
   リーフレットはこちら⇒  障害者が活躍できる職場づくりのための望ましい取組のポイント

  
障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)


●事業主の方へ  ~従業員を雇う場合のルールと支援策~ 

★公務部門における障害者雇用に関する制度

ここをクリックしてください(厚生労働省のページ) 


 以下のことに関して詳しく記載されています。
  • 国及び地方公共団体の責務
  • 障害者雇用率制度
  • 障害者活躍推進計画
  • 障害者差別の禁止及び合理的配慮の提供義務
  • 障害者雇用推進者
  • 障害者職業生活相談員
  • 障害者を免職した場合の届出


 

その他関連情報

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