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高年齢労働者に係る雇用保険料の免除措置が終了します!
雇用保険法等の一部を改正する法律(平成28年法律第17号。)により、平成29年から65歳以上の労働者についても雇用保険の適用対象とされているところ、経過措置として、令和元年度までは、満64歳以上の高年齢労働者に係る雇用保険料は免除されていました。令和2年4月1日からは、当該経過措置の終了に伴い、当該雇用保険料も徴収の対象となります。
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