「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」について
「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める
化学物質による健康障害を防止するための指針」について
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでにアントラセン等18物質が定められ、これらの物質ごとに指針が公表されています。
今般、日本バイオアッセイ研究センターにおける哺乳動物を用いた長期毒性試験の結果から、下記1から8に掲げる8物質について哺乳動物にがんを生じさせることが判明しました。
これらの物質の人に対するがん原生については現在確定していませんが、労働者がこれら物質に長時間ばく露させた場合に、がんを生ずる可能性が否定できないことから、厚生労働省労働基準局長が専門家を参集して開催した「化学物質の健康障害防止措置に係る検討会」において、この観点から健康障害を防止するための対策について検討がなされました。
この検討結果を踏まえて、厚生労働省では、平成23年10月28日付けでこれら8物質を「労働安全衛生法第28条第3項に基づく厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)に追加するとともに、これらの8物質及び前述の18物質の計26物質による労働者の健康障害を防止するための指針を、これら全ての化学物質に係る一つの指針として別添1のとおり策定し、同日付け官報に公示しました(健康障害を防止するための指針公示第21号。以下「新指針」という。)。
さらに、新指針については、その適切な運用を図るため、別添2のとおり同日付けにて都道府県労働局長あて通達が発出されました。
これらの化学物質による健康障害の防止対策が適切に行われるようお願いいたします。
なお、これまでに公示された18物質に係る指針に関する通達については、新指針により出されたものとして取り扱うこととしますのでご留意ください。
記
1 塩化アリル(107-05-1)
2 オルト-フェニレンジアミン及びその塩(95-54-5ほか)
3 1-クロロ-2-ニトロベンゼン(88-73-3)
4 2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン(611-06-3)
5 1,2-ジクロロプロパン(78-87-5)
6 ノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル(2426-08-6)
7 パラ-ニトロアニソール(100-17-4)
8 1-ブロモ-3-クロロプロパン(109-70-6)
(カッコ内はCAS登録番号を示す。)
〈別添〉
別添1 労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針(PDF)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 0776-22-2657