改正育児・介護休業法等説明会を開催します
少子化の流れを変え、男女ともに仕事と家庭の両立ができる働き方の実現を目指して、平成21年に育児・介護休業法が改正され、平成22年6月30日から施行されています。
平成24年7月1日から、これまで適用が猶予されていた介護休暇等の制度が従業員数100人以下の事業主にも適用になります。
規定整備や、企業からの事例発表、助成金制度の説明を行いますので、ぜひご参加ください。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室(指導担当) TEL : 0776-22-3947