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労災保険給付等の振込通知書が変わりました。

 休業(補償)給付を始めとする保険給付等の口座振込は、従来、管轄の労働基準監督署(一部の保険給付等は都道府県労働局)において行っておりましたが、行政事務の効率化のためシステム更改を行い、平成23年5月からは、厚生労働省本省において口座振込を行うこと(以下「本省払化」といいます。)になりました。

 

 これに伴い、これまで、保険給付等の支払の際に労働基準監督署から皆様へ送付しておりました「支給決定・支払振込通知書」の「はがき」が変更され、本省払化後は、労働基準監督署からは「支給決定通知書」を、厚生労働省本省からは「支払振込通知書」をそれぞれ、請求書に記載された住所へ送付することになります。 

 

 「支給決定通知書」 とは、・・・

労災保険から支給できるかどうか、また支給できる場合は、

その額をお知らせするものです。 

 「支払振込通知書」 保険給付等の口座振込の手続きを行ったことをお知らせするものです。
 

※本省払化の対象となる労災保険給付等については下記のとおりです。

  以下の保険給付等については、平成23年5月からは、厚生労働省本章において支払手続(口座振込手続)を行います。

 

  1. 療養(補償)給付たる療養の費用
  2. 休業(補償)給付
  3. 介護(補償)給付
  4. アフターケア通院費
  5. 障害(補償)一時金
  6. 遺族(補償)一時金
  7. 障害(補償)年金前払一時金
  8. 障害(補償)年金差額一時金
  9. 遺族(補償)年金前払一時金
  10. 特別遺族一時金
  11. 葬祭料(葬祭給付)
  12. 傷病(補償)年金、障害(補償)年金、障害(補償)一時金、遺族(補償)年金及び遺族(補償)一時金に係る定額の特別支給金
  13. 傷病(補償)年金、障害(補償)年金、遺族(補償)年金、特別遺族年金及び労災就学等援護費に係る未支給の保険給付

 

 ただし、受任者払い(都道府県労働局長の指名する柔道整復師等への受任者払いは除きます。)、上記13以外の未支給の保険給付、送金払い等、一部の支払方法は除きます。

 

 以上につきまして、皆様のご理解を賜りたく、お願い申し上げます。

 

                       照会先

 福井労働局労災補償課又は労働基準監督署

                       電話

 福井労働局労災補償課

 0776-22-2656

 福井労働基準監督署  

 0776-54-7722

 敦賀労働基準監督署

 0770-22-0745

 武生労働基準監督署

 0778-23-1440

 大野労働基準監督署

 0889-66-3838

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 0776-22-2656

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