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東北地方太平洋沖地震に係るアフターケアに関する事務取扱いについて(ご案内)

 今般の東北地方太平洋沖地震に伴いまして、健康管理手帳を家庭に残したまま避難されているために実施医療機関窓口等に手帳の提示ができない場合には、対象者の方が、氏名・生年月日・対象傷病名を申し立てることによりアフターケアを受けることができる取扱いとなっております。

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 労災補償課 TEL : 0776-22-2656

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