タクシー業における最低賃金法遵守、長時間労働の削減、転倒災害防止及び賃金引上げに係る要請を行いました!
日時:令和5年10月25日
令和5年10月25日
(一社)福井県タクシー協会の矢﨑孝明会長(右)に (一社)福井県タクシー協会の矢﨑孝明会長(右から2番目)、
要請書をお渡しする的場由美署長(左) 佐々木貞明専務理事(右)に要請書をお渡しする的場由美署長(左)
新型コロナウイルス感染症の流行以降、タクシー事業者においては運賃収入の減少等により、タクシー運転手に係る最低賃金を下回る賃金での支払いが問題となっております。この原因の一つに、最低賃金を下回らないように定めているはずの保障給が最低賃金改定にあわせて変更されていないという点があります。令和5年10月1日に改定された福井県最低賃金(時間額931円)は、過去最大の引上げ額(43円引上げ)かつ最大の引上げ率 (4.8%引上げ) であり、保障給を見直す必要があります。
また、福井県では冬季に転倒災害等の労働災害増加が懸念されるとともに、自動車運転の業務においては、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制が令和6年4月1日から適用され、更に改正された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準)」も令和6年4月1日から適用されますので、働き方改革関連法をはじめ労働関係法令の遵守及び労働災害防止に関する取組を推進していく必要があります。
このほか、業務改善助成金や働き方改革推進支援助成金などを御活用いただき、タクシー業における労働者の賃金引上げについても、取組みをお願いしております。
これらの取組みについて、一般社団法人福井県タクシー協会に対して、福井労働基準監督署長が要請しました。
タクシー協会への要請書はこちら