労働保険における一括有期事業(建設の事業・立木の伐採の事業)を行う事業主の皆さまへ
【建設の事業】又は【立木の伐採の事業】を営む事業主の皆さまにおかれましては、平成31年4月1日以降、労働保険における一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要となります。
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
◎周知用リーフレット
一括有期事業を行う事業主の皆さまへ
◎参考様式
一括有期事業開始届(建設の事業)
一括有期事業開始届(立木の伐採の事業)
◎参考資料
有期事業の一括ができる都道府県労働局の管轄区域一覧表
<お問い合わせ先>
福井労働局 総務部 労働保険徴収室
〒910-8559 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎14階
TEL 0776-22-0112