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事業主の皆様へ
おすすめ情報
求人票に明示が必要な労働条件が新たに3点追加されます
職業安定法施行規則の改正により、2024(令和6)年4月1日以降、ハローワーク
に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の(1)~(3)の明示が必要となります。
(1)従事すべき業務の変更の範囲(※)を仕事内容欄に明示
(2)就業場所の変更の範囲(※)を転勤の可能性欄に明示
(3)有期労働契約を更新する場合の基準を契約更新の条件欄に明示
(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込み
も含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
明示事項について指定された欄に書き切れない場合は、求人に関する特記事項欄に記載
してください。
詳しくはこちら【PDF552KB】
に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の(1)~(3)の明示が必要となります。
(1)従事すべき業務の変更の範囲(※)を仕事内容欄に明示
(2)就業場所の変更の範囲(※)を転勤の可能性欄に明示
(3)有期労働契約を更新する場合の基準を契約更新の条件欄に明示
(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
(※)「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込み
も含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
明示事項について指定された欄に書き切れない場合は、求人に関する特記事項欄に記載
してください。
詳しくはこちら【PDF552KB】