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応募者の基本的人権を尊重した「公正な採用選考を行ってください」
~事業主の皆様へ~
厚生労働省では、応募者の基本的人権を尊重した公正な採用選考の実施について、事業主の皆様のご協力をお願いしています。
公正な採用選考の考え方をご理解いただき、差別のない公正な採用選考の実施に向けて積極的な取組みをお願いいたします。
従業員の採用選考に当たっては、次の2点を基本的な考え方として公正な採用選考を行ってください。
◆『人を人としてみる』人権尊重の精神、すなわち応募者の基本的人権を尊重すること。
◆応募者の適性・能力に基づいた基準により採用選考を行うこと。
具体的には、次のような事項を採用選考の基準とし、面接時に質問等を行うことは公正な採用選考に反します。
1.本人に責任のない事項
(1)本籍・出生地に関すること
(2)家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
(3)住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
(4)生活環境・家庭環境などに関すること
2.本来自由であるべき事項
(5)宗教に関すること
(6)支持政党に関すること
(7)人生観・生活信条に関すること
(8)尊敬する人物に関すること
(9)思想に関すること
(10)労働組合・学生運動など社会運動に関すること
(11)購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
3.その他の注意事項
(12)身元調査を実施しないこと。
(13)事業主が独自に作成する応募書類(社用紙)を使用しないこと。
※新規高等学校卒業予定者については『全国高等学校統一応募用紙』、中途採用者については、本人の適正・能力に関係のない事項を含まない応募書類を使用してください。⇒ 厚生労働省履歴書様式
(14)合理的・客観的に必要性が認められない健康診断を採用選考時に実施しないこと。
求職者等の個人情報を適切に取扱うことが求められています
職業安定法(第5条の4)では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。
また、求職者等の個人情報の取扱いに関して適切に対処するための指針が定められており、原則として収集してはならない個人情報等が規定されています。
次の個人情報の収集は原則として認められません
● 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
・家族の職業、収入、本人の資産等の情報
・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
● 思想及び信条
・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
● 労働組合への加入状況、労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
違反したときは
● 違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出する場合があります。
● 改善命令に違反した場合は、罰則(6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる場合 もあります。
公正採用選考人権啓発推進員の選任について
事業主の皆様には、基本的人権を尊重した正しい採用選考体制の確立を目指した「公正採用選考人権啓発推進員」(以下、「推進員」という。)を選任いただき、事業所全体の体制として人権問題についての正しい理解と認識を深め、差別のない公正な採用選考の積極的な取組をお願いしています。推進員を選任されていない事業所におかれましては、趣旨をご理解のうえ、選任くださいますようお願いいたします。
なお、選任された場合は、「選任報告書」(下記の様式)を、事業所の所在地を管轄するハローワークにご提出ください。(下記のアドレスからメールにより提出していただいても結構です。)
※この「選任報告書」は、推進員が交替された場合の届出としても使用できます。
⇒ 公正採用選考人権啓発推進員選任(変更)報告 (PDF 246KB)
公正採用選考に関する資料・動画などが掲載されています。
●厚生労働省ホームページへ「公正採用選考特設サイト」 (リンク)
↑クリックしてください。
●「公正な採用選考のための面接質問集」(福井労働局作成の冊子) (PDF 2,434KB)
↑クリックしてください。
◎採用面接をご担当される方は、是非ダウンロードのうえご覧ください。
公正な採用選考の考え方をご理解いただき、差別のない公正な採用選考の実施に向けて積極的な取組みをお願いいたします。
従業員の採用選考に当たっては、次の2点を基本的な考え方として公正な採用選考を行ってください。
◆『人を人としてみる』人権尊重の精神、すなわち応募者の基本的人権を尊重すること。
◆応募者の適性・能力に基づいた基準により採用選考を行うこと。
具体的には、次のような事項を採用選考の基準とし、面接時に質問等を行うことは公正な採用選考に反します。
1.本人に責任のない事項
(1)本籍・出生地に関すること
(2)家族に関すること(職業、続柄、健康、病歴、地位、学歴、収入、資産など)
(3)住宅状況に関すること(間取り、部屋数、住宅の種類、近郊の施設など)
(4)生活環境・家庭環境などに関すること
2.本来自由であるべき事項
(5)宗教に関すること
(6)支持政党に関すること
(7)人生観・生活信条に関すること
(8)尊敬する人物に関すること
(9)思想に関すること
(10)労働組合・学生運動など社会運動に関すること
(11)購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
3.その他の注意事項
(12)身元調査を実施しないこと。
(13)事業主が独自に作成する応募書類(社用紙)を使用しないこと。
※新規高等学校卒業予定者については『全国高等学校統一応募用紙』、中途採用者については、本人の適正・能力に関係のない事項を含まない応募書類を使用してください。⇒ 厚生労働省履歴書様式
(14)合理的・客観的に必要性が認められない健康診断を採用選考時に実施しないこと。
求職者等の個人情報を適切に取扱うことが求められています
職業安定法(第5条の4)では、労働者の募集業務の目的の達成に必要な範囲内で、募集に応じて労働者になろうとする者等の個人情報を収集、保管、使用しなければならない旨規定しています。
また、求職者等の個人情報の取扱いに関して適切に対処するための指針が定められており、原則として収集してはならない個人情報等が規定されています。
次の個人情報の収集は原則として認められません
● 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項
・家族の職業、収入、本人の資産等の情報
・容姿、スリーサイズ等差別的評価につながる情報
● 思想及び信条
・人生観、生活信条、支持政党、購読新聞・雑誌、愛読書
● 労働組合への加入状況、労働運動、学生運動、消費者運動その他社会運動に関する情報
違反したときは
● 違反行為をした場合は、職業安定法に基づく改善命令を発出する場合があります。
● 改善命令に違反した場合は、罰則(6ケ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)が科せられる場合 もあります。
公正採用選考人権啓発推進員の選任について
事業主の皆様には、基本的人権を尊重した正しい採用選考体制の確立を目指した「公正採用選考人権啓発推進員」(以下、「推進員」という。)を選任いただき、事業所全体の体制として人権問題についての正しい理解と認識を深め、差別のない公正な採用選考の積極的な取組をお願いしています。推進員を選任されていない事業所におかれましては、趣旨をご理解のうえ、選任くださいますようお願いいたします。
なお、選任された場合は、「選任報告書」(下記の様式)を、事業所の所在地を管轄するハローワークにご提出ください。(下記のアドレスからメールにより提出していただいても結構です。)
※この「選任報告書」は、推進員が交替された場合の届出としても使用できます。
⇒ 公正採用選考人権啓発推進員選任(変更)報告 (PDF 246KB)
【提出用アドレス】
・ハローワーク福井 suishinin18010@mhlw.go.jp
・ハローワーク武生 suishinin18020@mhlw.go.jp
・ハローワーク大野 suishinin18030@mhlw.go.jp
・ハローワーク三国 suishinin18040@mhlw.go.jp
・ハローワーク敦賀 suishinin18050@mhlw.go.jp
・ハローワーク小浜 suishinin18060@mhlw.go.jp
公正採用選考に関する資料・動画などが掲載されています。
●厚生労働省ホームページへ「公正採用選考特設サイト」 (リンク)
↑クリックしてください。
●「公正な採用選考のための面接質問集」(福井労働局作成の冊子) (PDF 2,434KB)
↑クリックしてください。
◎採用面接をご担当される方は、是非ダウンロードのうえご覧ください。
【お問い合わせ先】 公正採用選考のお問い合わせは下記までお願いします。 ・福井労働局 職業安定部職業安定課 TEL 0776-26-8609 ・ハローワーク福井 求人・事業所相談部門 TEL 0776-52-8156 ・ハローワーク武生 求人・事業所相談部門 TEL 0778-22-4078 ・ハローワーク大野 職業紹介部門 TEL 0779-66-2408 ・ハローワーク三国 事業所・専門援助部門 TEL 0776-81-3262 ・ハローワーク敦賀 事業所・専門援助部門 TEL 0770-22-4220 ・ハローワーク小浜 職業紹介部門 TEL 0770-52-1260 |