解体・改修・各種設備工事を行う施工業者の皆様へ

【10月1日から義務】「建築物石綿含有建材調査者」が事前調査を行う必要があります!

 令和5年10月1日着工の工事から、事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」(※)が行う必要があります!
 
  リーフレット
 
  詳しくはこちらをご覧ください。(「石綿総合情報ポータルサイト」へリンク)
 
(※)「特定建築物石綿含有建材調査者」、「一般建築物石綿含有建材調査者」、「一戸建て等石綿含有建材調査者」(一戸建て住宅・共同住宅は住戸の内部に限定)、令和5年9月末までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者。

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