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- 雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています。
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています。
雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了する
こととなっています。
*リーフレットはこちら。
【お問い合わせ先】 職業安定部助成金センター
<電話:0776-22-2683>
こととなっています。
*リーフレットはこちら。
【お問い合わせ先】 職業安定部助成金センター
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