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令和4年8月3日からの大雨による災害について
- 令和4年8月3日からの大雨による被害を受けた皆様方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
- 福井県においては、「南条郡南越前町(なんじょうぐんみなみえちぜんちょう)」に災害救助法が適用されました。(8月5日18時30分内閣府公表)
- 災害救助法が適用された地域では、労働基準行政に関して、主に以下の支援を受けることができます。
- 労働保険料の納付について、被災した事業主等からの申請に基づき、猶予措置を行います。
- 労災保険給付(治療費や休業補償など)の請求について、事業主等の証明が受けられなくても請求書を受け付けます。
- 健康管理手帳を提示できなくてもアフターケアを受診できます。
- 義肢等補装具がき損した場合は、修理費用・購入費用を支給します。
- 未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています。
- 詳しくは、最寄りの労働基準監督署までご相談ください。
関連ページ
防災情報のページ【内閣府ホームページ】