6050(ろくまるごーまる)キャンペーンの実施について

 令和5年4月1日から、中小企業においても1か月60時間を超える時間外労働を行わせた場合の割増賃金率が、現行の2割5分以上から5割以上に引き上げられます。
 福井労働局及び管下労働基準監督署では、本年6月から7月の間、中小企業の割増賃金率引上げ対応を周知・支援する「6050(ろくまるごーまる)キャンペーン」を実施することとしました。

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