職場におけるハラスメント防止と同一労働同一賃金に関する要請を行いました。

要請の概要

 厚生労働省では、職場におけるハラスメント防止のため、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法を改正し、令和8年10月1日よりカスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主に義務付けられることになりました。
 また、パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法に係る省令が改正し、労働者の待遇に関する説明義務の強化も令和8年10月1日付けで施行されることになりました。
 福井労働局では、県内における制度の周知を図るべく、令和8年7月15日と16日に県内の使用者団体と労働者団体を訪問し要請を行いました。
 要請を行いました団体は次のとおりです。
  ・ 福井県経営者協会
  ・ 福井県商工会議所連合会
  ・ 福井経済同友会
  ・ 福井県中小企業団体中央会
  ・ 福井県商工会連合会
  ・ 日本労働組合総連合会福井県連合会
   ※ 団体の順番は訪問順です。

要請の様子

福井県経営者協会

福井県商工会議所連合会

福井経済同友会

福井県中小企業団体中央会

福井県商工会連合会

  

日本労働組合総連合会福井県連合会

【お問い合わせ先】雇用環境・均等室
 <電話:0776-22-3947>

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Fukui Labor Bureau.All rights reserved.