ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 労働基準監督署 > 労働基準監督署からのお知らせ > 武生労働基準監督署からのお知らせ > 【武生労働基準監督署】児童の違法な雇用を防止するために、中学校に協力を要請

【武生労働基準監督署】児童の違法な雇用を防止するために、中学校に協力を要請

 武生労働基準監督署では、管内の食料品卸売業において、満15歳の児童を、中学校の卒業の日から最初の3月31日までの期間において、当署の許可を受けずに雇用していたという労働基準法第56条第1項違反に該当する事例を確認しました。

これを契機とし、11月17日、管内の一部の中学校に赴き、同様の児童の違法な雇用を防止するための協力について、書面にて協力を要請しました。

 

参考

・労働基準法第56条

使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

 

・労働基準法別表第一

一 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、破壊若しくは解体又は材料の変造の事業(電気、ガス又は各種動力の発生、変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。)

二 二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業

三 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

四 四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による旅客又は貨物の運送の事業

五 五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業

 

  

   

 

福井労働局 〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Fukui Labor Bureau.All rights reserved.