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【福井労働基準監督署】リーフレット『改正労基法の適用猶予が順次廃止されます(道路貨物運送業・建設業向け)』を作成しました



 2024(令和6)年4月1日から、『自動車運転の業務』及び『建設業』に、時間外労働の上限規制が適用されます。
 今般、適用までの猶予期間が残り2年となり、別添のリーフレットを作成いたしました。
 より一層の時間外労働の削減に
ご協力をお願いします。
 

(自動車運転の業務)

 適用後の時間外労働は、月45時間年360時間を原則とし、臨時的または特別な事情がある場合でも、年960時間以内が上限となります。
 

(建設業)

 適用後の時間外労働は、月45時間年360時間を原則とし、臨時的または特別な事情がある場合でも、年6回までを限度として、1か月100時間未満(時間外労働及び休日労働の合計)、1年720時間以内(時間外労働のみ)が上限となります。

 リーフレット(自動車運転の業務)(PDF:1294KB)



リーフレット(建設業)(PDF:1160KB)

  

   

 

 

 

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