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労災認定の考え方(業務災害・複数業務要因災害・通勤災害)
業務災害
- 業務災害とは、業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡のことをいいます。
- 業務上とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係があることをいいます。
- 業務災害の保険給付は、労働者が、労災保険の適用される事業場に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。
(※)法人・個人を問わず、一般的に労働者が使用される事業は、労災保険が適用されます。これを「適用事業」といいます。
業務上の負傷について
- 災害による負傷が業務災害(業務上)と認められるかどうかは、災害が発生した状況によって、3つの考え方に分かれます。
(1)事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
- 就業時間中(所定労働時間や残業時間)に事業場の施設内において業務に従事しているときに発生した災害は、被災した労働者の業務としての行為や事業場の施設・設備の管理状況などが原因となって発生するものと考えられるので、特段の事情がない限り、業務災害と認められます。
- ただし、次の場合は、業務災害と認められません。
- 労働者が就業中に私用(私的行為)を行い、または業務を逸脱する恣意的行為をしていて、それが原因となって災害を被った場合
- 労働者が故意に災害を発生させた場合
- 労働者が個人的な恨みなどにより、第三者から暴行を受けて被災した場合
- 地震、台風など天災地変によって被災した場合(ただし、事業場の立地条件や作業条件・作業環境などにより天災地変に際して災害を被りやすい業務の事情があるときは、業務災害と認められます。)
(2)事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
- 就業時間外(昼休みなどの休憩時間や就業時間の前後)に事業場の施設内にいて業務に従事していないときに発生した災害は、業務災害と認められません。
- 出勤して事業場の施設内にいる限り、労働契約に基づく事業主の支配・管理下にあると認められますが、その一方で、休憩時間や就業前後は実際に業務をしておらず、行為そのものは私的な行為となるため、業務上とは認められません。
- ただし、事業場の施設・設備や管理状況などが原因で発生した災害は業務災害となります。
- なお、トイレなどの生理的行為については、事業主の支配下で業務に付随する行為として取り扱われますので、このときに生じた災害は就業中の災害と同様に業務災害となります。
(3)事業主の支配下にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
- 出張や社用での外出などにより事業場の施設外で業務に従事しているときに発生した災害は、積極的な私的行為を行うなどの特段の事情がない限り、一般的には業務災害と認められます。
- 事業主の管理下を離れてはいるものの、労働契約に基づき事業主の命令を受けて仕事をしているときは、事業主の支配下にあるものと考えます。
業務上の疾病について
- 疾病は、業務との間に相当因果関係が認められる場合、労災保険給付の対象となります。これを業務上疾病といいます。
- 業務上疾病とは、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病をいいます。
- 例えば、労働者が就業時間中に脳出血を発症したとき、その発症原因に足り得る業務上の理由が認められない限り、業務と疾病との間には相当因果関係は成立しません。一方、就業時間外における発症であっても、業務によるの有害因子にさらされたことによって発症したものと認められれば、業務と疾病との間に相当因果関係が成立し、業務上疾病と認められます。
- 一般的に、労働者に発症した疾病について、次の3要件が満たされる場合には、原則として業務上疾病と認められます。
要件1 労働の場に有害因子が存在していること
- 業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業、病原体等の諸因子を指します。
要件2 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
- 健康障害は、有害因子へさらされることによって起こりますが、その健康障害を起こすに足りる有害因子の量・期間にさらされたことが認められなければなりません。
要件3 発症の経過及び病態が医学的にみて妥当であること
- 業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものであることから、少なくともその有害因子へさらされた後に発症したものでなければなりません。
- 業務上疾病の発症の時期は、有害因子にさらされた後、短期間で発症するものもあれば、相当長期間の潜伏期間を経て発症するものがあり、有害因子の性質や接触条件などによって異なります。したがって、発症の時期は、有害因子さらされている間またはその直後のみに限定されません。
複数業務要因災害について
複数業務要因災害とは、複数事業労働者の2以上の事業の業務を要因とする傷病等のことをいいます。
対象となる傷病等は脳・心臓疾患や精神障害などです。
(1)複数事業労働者とは
- 複数事業労働者とは、傷病等が生じた時点において、事業主が同一でない複数の事業場に同時に使用されている労働者をいいます。
(※)労働者として就業しつつ、同時に労働者以外の働き方(フリーランス等)で就業している者については、複数事業労働者には該当しません。また、転職等、複数の事業場に同時に使用されていない者についても複数事業労働者には該当しません。
(2)複数の事業の業務を要因とする傷病等とは
- 複数の事業場の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して、労災と認定できるか判断します。なお、複数事業労働者の方でも、1つの事業場のみの業務外の負荷を評価し業務上と認められる場合はこれまでどおり業務災害として認定されます。
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- 【厚生労働省】(リーフレット)複数の会社等に雇用されている労働者の方々への労災保険給付が変わります
- 【厚生労働省】(パンフレット)複数事業労働者への労災保険給付
通勤災害について
通勤災害とは、通勤によって労働者が受けた傷病等をいいます。
通勤とは
- 通勤とは、就業に関し、以下の①から③までの移動を、合理的な経路および方法で行い、かつ、業務の性質を有するものを除くものとされています。
- ①住居と就業の場所との間の往復
- ②就業の場所から他の就業の場所への移動
- ③単身赴任先居住と帰省先住居との間の移動
- 移動の経路を逸脱または中断した場合、逸脱または中断の間およびその後の移動は通勤とはなりません。
- ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合にはその後の移動は通勤となります。