石綿等にさらされる作業
働いているうちに、石綿を吸入等している可能性がある作業には、次のようなものがあります。
(1)石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関連する作業
(2)倉庫内等における石綿原料等の袋詰め又は運搬作業
(3)次のアからオまでに掲げる石綿製品の製造工程における作業
ア 石綿糸、石綿布等の石綿紡織製品
イ 石綿セメント又はこれを原料として製造される石綿スレート、石綿高圧管、石綿円筒等のセメント製品
ウ ボイラーの被覆、船舶用隔壁のライニング、内燃機関のジョイントシーリング、ガスケット(パッキング)等に用いられる耐熱性石綿
製品
エ 自動車、捲揚機等のブレーキライニング等の耐磨耗性石綿製品
オ 電気絶縁性、保温性、耐酸性等の性質を有する石綿紙、石綿フェルト等の石綿製品(電線絶縁紙、保温材、耐酸建材等に用いら
れている。)又は電解隔膜、タイル、プラスター等の充填材、塗料等の石綿を含有する製品
(4)石綿の吹き付け作業
(5)耐熱性の石綿製品を用いて行う断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業
(6)石綿製品の切断等の加工作業
(7)石綿製品が被覆材又は建材として用いられている建物、その附属施設等の補修又は解体作業
(8)石綿製品が用いられている船舶又は車両の補修又は解体作業
(9)石綿を不純物として含有する鉱物(タルク(滑石)等)等の取扱い作業
(10)上記(1)から(9)までに掲げるもののほか、これらの作業と同程度以上に石綿粉じんのばく露を受ける作業
(11)上記(1)から(10)の作業の周辺等において、間接的なばく露を受ける作業
※上記石綿等にさらされる作業に該当する作業に従事していた方については、喫煙は発がんリスクを高めるため、できるだけしないようにすることが望ましいとされています。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 労災補償課 TEL : 0776-22-2656