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使用者の災害補償責任と労災保険給付の関係
業務災害のとき
- 使用者(事業主)は、労働者が仕事でけがや病気したとき(業務災害)、被災労働者へ、災害補償を行わなければなりません。
- これを、使用者の災害補償責任といいます。
主な災害補償
- 療養補償(労働基準法第75条)
- 休業補償(労働基準法第76条)
- 障害補償(労働基準法第77条)
- 遺族補償(労働基準法第79条)
- 葬祭料(労働基準法第80条)
など
- しかし、労働者が労災保険給付による補償を受けることができたとき、使用者の災害補償責任は免除されます。(労働基準法第84条)
- 労災保険制度は、使用者の支払い能力にかかわらず、被災された労働者やそのご遺族が適切に補償を受けることができるように、設けられています。
通勤災害のとき
- 労働者が通勤災害にあったとき、労災保険給付を受けることができますが、使用者の災害補償責任は生じません。(通勤災害は一種の社会的危険による災害で、使用者へ個別の責任を問うものではないためです。)