災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働について(労働基準法第33条第1項)

項目

(1)制度のポイント

  • 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、36 協定で定める延長時間とは別に、時間外・休日労働を行わせることができます(労働基準法第33条第1項)。
  • 労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働は、必要な限度の範囲内に限り認められます。
    (※)認められる範囲は、(3)許可基準についてに基づき、個別具体的に判断されます。

注意点

  • 労働基準法第33条第1項による場合であっても、時間外労働・休日労働や深夜労働について、割増賃金の支払いが必要です。
  • 過重労働による健康障害を防止するため、時間外労働は月45時間以内とすることが重要です。
  • 使用者は、やむを得ず長時間労働となった労働者に対し、医師による面接指導等を実施し、適切な事後措置を行ってください。


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(2)手続きについて

  • 労働基準法33条第1項の適用には、事前の許可または事後の届出のいずれかの手続きが必要です。
  • 所轄労働基準監督署長による許可(事前の許可)
    または
  • 事態急迫のため許可を受ける暇がない場合は、事後に遅滞なく所轄労働基準監督署長へ届出(事後の届出)

提出書類

  • 事前の許可または事後の届出に応じて、以下の1~4の書類を所轄労働基準監督署へご提出ください。
  1. 1非常災害等の理由による労働時間延長、休日労働許可申請書・届(様式第6号)
  2. 2災害その他避けることができない事由に該当するかどうか判断に資する資料
    (例)除雪作業に関する申請・届出の場合、国または地方自治体と事業場の間で締結された除雪作業委託契約書の写し等
  3. 3(事後の届出について)①時間外労働を行った期間(日数)、②時間外労働を行った労働者の実人数、③各日の時間外労働時間数、④時間外労働を行った労働者の各日の人数、が分かる資料
  4. 4(事後の届出について)①休日労働を行った労働者の実人数、②休日労働を行った労働者の各日の人数、が分かる資料

提出方法

  • 持参・郵送の場合は、2部(原本1部+控え1部)をご提出ください。
    (※)監督署が1部(原本)を受領し、会社に1部(控え)をお渡しします。また、郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • 電子申請による手続きも可能です。


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(3)許可基準について

許可基準

令和元年6月7日基発0607第1号「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の一部改正について」(抜粋)
  1. (1)単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
  2. (2)地震、津波、風水害、雪害、爆発、火災等の災害への対応(差し迫った恐れがある場合における事前の対応を含む。)、急病への対応その他の人命又は公益を保護するための必要は認めること。例えば、災害その他避けることのできない事由により被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインや安全な道路交通の早期復旧のための対応、大規模なリコール対応は含まれること。
  3. (3)事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械・設備の故障の修理、保安やシステム障害の復旧は認めるが、通常予見される部分的な修理、定期的な保安は認めないこと。例えば、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応は含まれること。
  4. (4)記(2)及び(3)の基準については、他の事業場からの協力要請に応じる場合においても、人命又は公益の確保のために協力要請に応じる場合や協力要請に応じないことで事業運営が不可能となる場合には、認めること。具体的には、例えば、事業場の総務部門において、当該事由に対応する労働者の利用に供するための食事や寝具の準備をする場合や、当該事由の対応のために必要な事業場の体制の構築に対応する場合等が含まれること。

許可基準の留意点

令和元年6月7日付け基監発0607第1号「災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等に係る許可基準の解釈に当たっての留意点について」(概要)
  1. (1)許可基準による許可の対象には、災害その他避けることのできない事由に直接対応する場合に加えて、当該事由に対応するに当たり、必要不可欠に付随する業務を行う場合が含まれること。
  2. (2)許可基準(2)の「雪害」については、道路交通の確保等人命又は公益を保護するために除雪作業を行う臨時の必要がある場合が該当すること。具体的には、例えば、安全で円滑な道路交通の確保ができないことにより通常の社会生活の停滞を招くおそれがあり、国や地方公共団体等からの要請やあらかじめ定められた条件を満たした場合に除雪を行うこととした契約等に基づき除雪作業を行う場合や、人命への危険がある場合に住宅等の除雪を行う場合のほか、降雪により交通等の社会生活への重大な影響が予測される状況において、予防的に対応する場合も含まれるものであること。
  3. (3)許可基準(2)の「ライフライン」には、電話回線やインターネット回線等の通信手段が含まれること。
  4. (4)許可基準に定めた事項はあくまでも例示であり、限定列挙ではなく、これら以外の事案についても「災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合」となることもあり得ること。例えば、許可基準(4)においては、「他の事業場からの協力要請に応じる場合」については、国や地方公共団体からの要請が含まれる。そのため、災害発生時において、国の依頼を受けて避難所避難者へ物資を緊急輸送する業務は対象となる。


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(4)Q&A・リーフレット


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(5)厚生労働省の情報(リンク)

その他関連情報

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