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労働保険事務組合制度のご案内

特別加入制度とは


中小事業主、自営業者、家族従事者その他「労働者」でない者についても、労災保険本来の建前を損なわない範囲で任意で労災保険の加入を認め、労災保険による保護を図ることを認めているのが特別加入の制度です。



≪特別加入者の範囲と手続一覧≫








中小事業主等 一人親方等
労災保険法第33条第1~第2号 労災保険法第33条第3~第4号

イ. 中小事業主(300人(金融業、保険業、不動産業又は小売業にあっては50人、卸売業又はサービス業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業主)及びその家族従事者
ロ. 法人その他の団体の役員であるときは代表者以外の役員の内労働者でないもの

一人親方その他自営業者であって、下記の事業を行う者及びその家族従事者
イ. 自動車を利用して行う旅客又は貨物の運 送の事業
ロ. 建設の事業
. 漁船による水産動植物採捕の事業
ニ. 林業の事業
ホ. 医薬品の配置販売の事業
ヘ. 再生資源の取扱いの事業






中小事業主等 一人親方等で構成する団体
徴収法第33~36条 同 左
労働保険事務組合が委託事業主の労働保険関係 事務手続を行う
イ. 団体の代表者が労働保険事務手続を行う
ロ. 団体は労働保険事務組合に事務委託することもできる




≪労働保険料の算定方法と負担≫








特定作業従事者 海外派遣者
労災保険法第33条5号 労災保険法第33条6~第7号
イ. 一定規模の農業(畜産・養蚕を含む)における特定の危険有害業務従事者
ロ. 労働大臣が定める種類の機械を使用して農作業に従事する者
ハ. 中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法第15条第1項第3項に規定されている職場適用訓練従事者
ニ. 事業主団体等委託訓練実施要領に規定する事業主団体等委託訓練の対象者のうち、離職者であって公共安定所長から事業主団体等委託訓練の受講指示又は受講推薦を受けた雇用保険受給資格者及び事業主団体等委託訓練を受講する若年求職者
ホ. 家内労働法の適用のある家内労働者とその補助者で労災保険法施行規則第46条の18第3号で定めた作業に従事する者
ヘ. 労働組合等の一人専従役員
ト. 介護作業従事者

イ. 国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施を業務とする団体から派遣されて開発途上地域で行われている事業に従事する者
ロ. 日本国内で行われている事業(継続事業に限る)から派遣されて海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外の事業に従事する労働者
. 日本国内で行われている事業(継続事業に限る)から海外支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業等海外で行われる300人(金融業、保険業、不動産業又はサービス業、小売業にあっては、50人、小売業にあっては、50人、卸売業にあっては100人)以下の労働者を使用する事業に代表者等として派遣される者






特定作業従事者で構成する団体 派遣元である団体又は事業主
徴収法第33~36条 同 左
イ. 団体の代表者が労働保険関係事務手続等を行う
ロ. 団体は労働保険事務組合に事務委託することも できる
団体又は、事業主が労災保険関係事務手続等を行う



 労働保険の加入がまだの事業主の方は、今すぐ最寄の労働基準監督署・公共職業
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 また、各種の相談・お問い合わせについても、お気軽にお尋ねください。




お問い合わせは
福井労働局 総務部労働保険徴収室
0776-22-0112  
まで
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