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労働保険事務組合制度のご案内 |
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事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務処理を代行することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主の団体です。
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・労働保険事務組合への委託手続は |
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労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託するには、まず「労働保険事務委託書」を労働保険の事務処理を委託使用とする労働保険事務組合に提出します。
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・委託できる事業主は |
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常時使用する労働者数が、 |
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金融・保険・不動産・小売の事業にあっては、50人以下の事業主卸売・サ-ビス業の事業にあっては、100人以下の事業主その他の事業にあっては、300人以下の事業主 |
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・委託できる範囲 |
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労働保険事務組合が処理できる労働保険事務の範囲はおおむね次のとおりです。
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1. |
概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務 |
2. |
保険関係成立届、任意加入申請書、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する事務
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3. |
労災保険の特別加入の申請等に関する事務 |
4. |
雇用保険の被保険者に関する届出等の事務 |
5. |
その他労働保険についての申請、届出、報告等に関する事務
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・事務処理を委託すると次の利点があります。 |
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1. |
労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので、事務の手間が省けます。 |
2. |
概算保険料の額にかかわらず、3回に分割納付が出来ます。
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3. |
労災保険に加入できない事業主や家族従業員も労災保険に加入できます。(労災保険の特別加入制度) |
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