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労働保険の適用と加入

事業主の皆様へ


保険料を滞納すると?


● 延滞金が徴収されます!

労働保険料を滞納しますと、法定納期の翌日を起算日として、年率14.6%(日歩4銭)の延滞金が課せられます。


● 給付額の40%相当額を限度に費用が徴収されます!

労働保険料を滞納中に負傷し給付を受けた場合には、給付額の40%相当額の限度として、事業主より徴収されます。


● 滞納処分が行われます。

労働保険料を滞納しますと、財産の差し押さえ等の滞納処分が行われることがあります。

 

保険料は必ず納期までに
銀行・郵便局
又は、
労働保険徴収室、
各労働基準監督署
のいずれかに納付してください。

 

保険料の納期に関するお問合せ、ご相談は

福井労働局総務部労働保険徴収室 徴収係
TEL 0776-22-0112
までお願いします
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