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労働保険に加入するには、労働保険保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は、公共職業安定所に提出します。同時に保険関係が成立した年度分の労働保険料を概算保険料として申告・納付していただくことになります。 |
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(1)労働保険の保険関係の成立 労働保険の保険関係とは、保険事故(業務災害、通勤災害、失業)が生じた場合に労働者ないし被保険者は、保険者(政府)に対して保険給付を請求する権利をもち、これに対応して保険加入者(事業主)は、保険者に保険料を納付する義務を負うという、権利義務関係の基礎となる継続的な法律関係をいいます。 |
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(2)「事業」の単位 労働保険の保険関係は「事業」を単位として成立します。この適用単位としての「事業」とは、工場、事務所、商店、建設工事など、一つの経営体、すなわち一定の場所において一定の組織のもとに有機的に相関達して行われる一体的な経営活動をいいます。 したがって、会社そのもの、企業そのものではなく、一つの会社にいくつかの支店や工場がある場合には、原則として支店や工場ごとに保険関係が成立することになります。 |
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(3)当然適用事業と暫定任意適用事業 労働保険が適用される事業は、まず当然適用事業と暫定任意適用事業とに区別されます。 |
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(4)一元適用事業と二元適用事業 |
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(5)労働保険における労働者とは 労働者とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいいます。 ただし、雇用保険上の労働者とは、事業主に雇用され事業主から支給される賃金によって生活している者、及び事業主に雇用されることによって生活しようとする者であって、現在その意に反して就業することが出来ない者をいいます。 |
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