生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増される場合があります

背景・趣旨

 我が国は、今後労働力人口の減少の減少が見込まれる中で経済成長を図っていくためには、個々の労働者が生み出す付加価値(生産性)を高めていくことが不可欠です。

 このため、企業における生産性向上の取組みを支援するため、生産性を向上させた企業が労働関係助成金(一部)を利用する場合、その助成額又は助成率を割増します。

 

→生産性要件について、詳しくは

厚生労働省ホームページ「生産性を向上させた企業は労働関係助成金が割増されます」

をご覧ください (パンフレットや、「生産性要件算定シート」、等関係様式のダウンロードができます。)

 

生産性算定シートの様式訂正、新規追加について 

  平成29年10月以降受付の申請から、生産性の算定要素である「人件費」について、従業員分の「給与手当」等を算定することとし、役員分の「役員報酬」等は含めないこととなりました(役員報酬、賞与、法定福利費、各種手当、退職慰労金等)

 

   平成29年10月23日以降受付の申請から、社会福祉法人、医療法人の算定シート様式が新設されました。

   平成30年1月18日以降受付の申請から、公益法人、NPO法人、学校法人、個人事業主の算定シート様式が新設されました。

 

生産性要件について 

 ○生産性要件 

 助成金を申請する事業所が、次の方法で計算した「生産性要件」を満たしている場合に、助成の割増を行います。
 

○助成金の支給申請を行う直近の会計年度における「生産性」が、
  ・その3年前に比べて6%以上伸びていること

    または、
  ・その3年前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(※)
   (※)金融機関から一定の「事業性評価」を得ていると労働局が判定した場合のみ該当

 

○「生産性」は、次の計算式によって計算します。

   「生産性」
  =(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課) ÷ 雇用保険被保険者数

 

★注意!

 「生産性要件」の算定の対象となった期間中に、事業主都合による離職者を発生させていないこと必要です。

 

労働局で取り扱う労働関係助成金のうち、「生産性要件」が設定される助成金

  具体的な助成額又は助成率は各助成金のパンフレット、HP等をご覧下さい。
1 (再就職支援関係) ・労働移動支援助成金 早期雇入れ支援コース
2  (転職・再就職拡大支援関係)・中途採用等支援助成金 中途採用拡大コース、生涯現役起業支援コース
3 (雇入れ関係)・地域雇用開発助成金地域雇用開発コース
4 (雇用環境の整備関係)・人材確保等支援助成金・65歳超雇用推進助成金
5 (キャリアアップ・人材育成関係)・キャリアアップ助成金・人材開発支援助成金
6 (仕事と家庭の両立関係)・両立支援等助成金
7 (最低賃金引き上げ関係) ・業務改善助成金

★各種助成金についてのお問合せ先

 1~5については福井労働局職業安定部職業対策課 助成金専用 TEL 0776-22-2683

  67については福井労働局雇用環境・均等室 TEL 0776-22-0221

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等室(助成金・企画担当) TEL : 0776-22-0221    

 

 

その他関連情報

情報配信サービス

〒910-8559 福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Fukui Labor Bureau.All rights reserved.