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令和8年8月29日からの大雨により、災害救助法が適用された地域の事業主・労働者のみなさまへ
【自然災害が発生した場合の主な支援や制度について】
災害救助法が適用された地域において、以下の内容については、福井労働局、最寄りの労働基準監督署へご相談ください。
支援等の詳細については、 こちら (厚生労働省)をご覧ください。
●給料の未払い等について
勤めていた企業が被災したことにより、倒産状態に至った場合に、国が企業に代わって、労働者に対して未払賃金額の一部を立替払する制度があります。
【お問い合わせ先】 最寄りの労働基準監督署
●労災補償給付等について
・労災保険の請求に当たって、事業主や医療機関の証明がなくても請求ができます。
・労災年金証書を紛失した場合は、再発行を受けることができます。
・その他労災補償給付等に関しては、最寄りの労働基準監督署又は福井労働局労災補償課へご相談ください。
【お問い合わせ先】 最寄りの労働基準監督署、福井労働局労災補償課







