令和8年8月29日からの大雨により、災害救助法が適用された地域の事業主・労働者のみなさまへ


 労働保険料等の納付猶予の制度について
 災害発生に伴い、財産に相当の損失を受けた際、事業主の申請により、一定の要件に該当する場合は、労働保険料等の納付を一定期間猶予するもの。
 猶予が認められた場合には、猶予期間中の延滞金の免除や、財産の差押えの猶予、換価(売却)の猶予といった効果が受けられます。
 

 
 【お問い合わせ先】 福井労働局労働保険徴収室(TEL0776-22-0112)

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