労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。 |
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労働者派遣事業には2種類あります。 |
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I. 特定労働者派遣事業 |
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常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をして、これが受理されなければなりません。 |
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II. 一般労働者派遣事業 |
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特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば、登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 |
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次のいずれかに該当する業務は労働者派遣事業を行うことができません。
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なお、許可申請、届出を行う場合は、愛媛労働局 職業安定部 需給調整事業室までご相談ください。 |
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