画面は自動的に最新情報へ更新されませんので、更新する際は画面上部の図2.png(更新アイコン)をクリックするか、または「F 5」を押してしてください。 
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続 > 職業紹介関係 > 法令・制度 > 民営の職業紹介事業等について
■ 民営の職業紹介事業等について
 

 職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されています。

   

 ハローワーク(公共職業安定所)、パートバンクなど厚生労働省の地方機関が行う職業紹介以外に、民間企業等による職業紹介事業があり、この職業紹介事業には2種類あります。

   
 

I. 有料職業紹介事業

 

 職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。有料職業紹介事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
 ただし、港湾運送業務(港湾荷役の現場作業に係るもの)、建設業務(建設の現場作業に係るもの)については紹介を行うことはできません。
 

   
 

II. 無料職業紹介事業

 

 職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。

1

 一般の方が行う場合には厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

2

 次の方が行う場合には厚生労働大臣に届出をして、これが受理されなければなりません。

(1)

 学校教育法第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校等

(2)

 特別の法律(農業協同組合法、水産業協同組合法、商工会議所法、商工会法、森林組合法等)により設立された法人

(3)

 地方公共団体

 

 職業紹介事業制度・許可申請等手続きについての概要は、許可・更新等手続マニュアル

 職業紹介事業制度・許可申請等手続きについての詳細は、職業紹介事業関係業務取扱要領

 なお、許可申請、届出を行う場合は、愛媛労働局 職業安定部 需給調整事業室までご相談ください。
 前記2の(1)については、管轄のハローワーク(公共職業安定所)にご相談ください。
 民営職業紹介事業等を通じて働いている方の相談等はハローワークでも受け付けます。

   
   
このページのトップに戻る
 

 

愛媛労働局 〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

Copyright(c)2000-2011 Ehime Labor Bureau.All rights reserved.