下請取引・荷主との取引で、お困りごとはございませんか? ◆買いたたき ◆代金の減額 ◆不当な給付内容の変更・やり直し ◆不当な経済上の利益の提供要請 ◆下請代金の支払い遅延………… ☆労働基準監督署では、各所轄省庁へのご相談の取次ぎ を行っています。 ▷お困りの場合は、①②のいずれかの方法でお知らせください。 ①管轄の労働基準監督署にご相談ください。 ②確認シートをご記入の上、FAXまたは郵送してください。 ・物流事業者の皆さま(リーフレット・確認シート) ・下請事業主の皆さま(リーフレット・確認シート) ・建設下請負人の皆さま(リーフレット・確認シート) ☆各所轄省庁のインターネットによる違反申告窓口、駆け込みホットラインもございます。 詳しくは、各相談窓口ホームページをご覧ください。 ▶公正取引委員会 インターネットによる申告【下請法違反】 インターネットによる申告【独禁法(物流特殊指定)】 ▶中小企業庁 インターネットによる申告【下請法違反】 ▶国土交通省(建設業法違反通報窓口「駆け込みホットライン」) TEL . 0570-018-240 (ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。) 受付時間/10:00~12:00 13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く) FAX. 0570ー018ー241 E-mail. kakekomi-hl@mlit.go.jp
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