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ホーム > 各種法令・制度・手続き > 労働基準・労働契約関係  > 下請取引・荷主との取引のご相談取次について
     
  下請取引・荷主との取引で、お困りごとはございませんか?

  ◆買いたたき   代金の減額  不当な給付内容の変更・やり直し
  ◆不当な経済上の利益の提供要請  ◆下請代金の支払い遅延…………

                          

 ☆労働基準監督署では、各所轄省庁へのご相談の取次ぎ を行っています。
 



 ▷お困りの場合は、①②のいずれかの方法でお知らせください。
①管轄の労働基準監督署にご相談ください。
②確認シートをご記入の上、FAXまたは郵送してください。


物流事業者の皆さま(リーフレット・確認シート)
下請事業主の皆さま(リーフレット・確認シート)
建設下請負人の皆さま(リーフレット・確認シート)


☆各所轄省庁のインターネットによる違反申告窓口、駆け込みホットラインもございます。
   詳しくは、各相談窓口ホームページをご覧ください。

 
▶公正取引委員会
 インターネットによる申告【下請法違反】
インターネットによる申告【独禁法(物流特殊指定)】
 
▶中小企業庁
 インターネットによる申告【下請法違反】
 
▶国土交通省(建設業法違反通報窓口「駆け込みホットライン」)
TEL . 0570-018-240 (ナビダイヤルの通話料は発信者の負担となります。)
受付時間/10:00~12:00 13:30~17:00(土日・祝祭日・閉庁日を除く)
FAX. 0570ー018ー241
E-mail. kakekomi-hl@mlit.go.jp

 

 



 
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