このページではjavascriptを使用しています。
サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。
労働保険とは
· 労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険を
総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の
徴収については、両保険は「労働保険」として一体のものとして取り扱っています。
事業主は、労働者を一人でも雇っていれば労働保険に加入し、労働保険料を納付
する必要があります。
※ 加入手続き説明画面へ
※ 給付手続き説明画面へ
(1) 労災保険給付
(2) 雇用保険給付
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収課 043-221-4317