千葉労働局

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 障害者の雇用関係 > 法令・制度 > 除外率制度及び除外職員制度について > 別表2 法改正による公共機関の雇用率算定に係る除外職員の縮小





制度・手続き
別表2
法改正による公共機関の雇用率算定に係る除外職員の縮小


 見直しにより、32職種から9職種となる。
(下線付きの職種が平成16年4月1日以後も存続するもの。)
除外職員一覧
警察官
自衛官並びに防衛大学校及び防衛医科大学校の学生
皇宮護衛官
刑務官
入国警備官
密輸出入の取締りを職務とする者
麻薬取締官及び麻薬取締員
海上保安官、海上保安官補並びに
海上保安大学校及び海上保安学校の学生及び生徒
消防吏員及び消防団員
国会の衛視
法廷の警備を職務とする者
漁業監督官及び漁業監督吏員
森林警察を職務とする者
船員
裁判官
検察官
大学及び高等専門学校の教育職員
小学校、聾学校、養護学校及び幼稚園の教育職員
児童福祉施設における児童の教護又は養育を職務とする者
特別職の国家公務員
特別職の地方公務員
医師及び歯科医師
保健師、助産師、看護師及び
准看護師
動物検疫所の家畜防疫官
猛獣猛禽又は種雄牛馬の飼養管理を職務とする者
航空機への搭乗を職務とする者
鉄道車両、軌道車両、索道搬器又は自動車(旅客運送事業用バス、大型トラック及びブルドーザー、ロードローラーその他の特殊作業用自動車に限る)の運転に従事する者
鉄道又は軌道の転轍、連結、操車、保線又は踏切保安その他の運行保安の作業を職務とする者
とび作業、トンネル内の作業、いかだ流し、潜水その他高所、地下、水上又は水中における作業を職務とする者
伐木、岩石の切出しその他不安定な場所において重量物を取り扱う作業を職務とする者
建設用重機械の操作、起重機の運転又は玉掛けの作業を職務とする者
多量の高熱物体を取り扱う作業を職務とする者


このページのトップに戻る

屋田バナー.gifジョブ・カード心の耳労災保険指定医療機関名簿 アスベスト(石綿)情報 

kyuujin2014718.bmp 中小企業を経営されている方へ2015jyoseikinbaner.pngkikaku-6.png障害者雇用に係る税制上の優遇措置東日本大震災関連情報teate2017516.gif

千葉労働局 〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.