制度・手続き  
労災保険給付の手続きについて
 
社会復帰促進等事業のあらまし
 

 労災保険では、被災労働者の方の社会復帰の促進と被災労働者の方やその遺族の方の援護と福祉の増進を図るため、次のような社会復帰促進等事業を行っています。
 その概要は次のとおりです。

制度の種類 目的 内容
1.各種アフターケア 傷病が治ゆした後に保健上必要な措置を講じ、円滑に社会生活を営ませる。 (1)対象者(次の傷病で処置の必要な者)
せき髄損傷、頭頸部外傷症候群等、尿路系障害、慢性肝炎、白内障等の眼疾患、振動障害、大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折、人工関節・人工骨頭置換、慢性化膿性骨髄炎、虚血性心疾患等、尿路系腫瘍、脳の器質性障害、外傷による末梢神経損傷、熱傷、サリン中毒、精神障害、循環器障害、呼吸機能障害、消化器障害、炭鉱災害による一酸化炭素中毒
(2)措置内容
毎月1回程度の診察、保健指導、保健のための処置、薬剤の支給、検査等
2.外科後処置 傷病の治ゆ後に、義肢装着のための断端部の再手術、醜状の軽減のための再手術等を必要とする者に対し、所要の処置を行い社会復帰の促進を図る。 (1)対象者
障害(補償)給付を受けた者で、失った労働能力を回復し、又は醜状を軽減する見込みのある者
(2)処置内容
原則として整形外科的診療、外科的診療及び理学療法とし、その内容は診察、薬剤又は治療材料の支給、処置又は、手術等の治療、病院への収容、看護
3.義肢等の支給 身体に障害を有する者に義肢その他の補装具を支給し、身体上の機能を補完させる。 (1)対象者
各支給品目所定の障害等級又は傷病等級に該当する者
(2)義肢、上肢装具、下肢装具、体幹装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器、補聴器、人工喉頭、車いす、電動車いす、歩行車、収尿器、ストマ用装具、歩行補助つえ、かつら、浣腸器付排便剤、褥瘡予防用敷きふとん、介助用リフター、フローテーションパッド(車いす・電動車いす用)、ギャッチベッド
その他に援護事業として
 労災就学援護費・労災就労保育援護費
 被災労働者の遺族及び重度障害者は、子弟等の就学・就労保育の援護を図るため、一定の要件のもと、労災就学援護費・労災就労保育援護費の支給が受けられます。

※詳細は最寄りの労働基準監督署へお尋ねください。

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