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制度・手続き  
じん肺の所見がある方に発生した肺がんの労災補償について

 

 じん肺の所見がある方(じん肺管理区分が管理2、管理3又は管理4と決定された方)に発生した原発性肺がんについては、これまで、じん肺管理3又は管理4の方を労災補償(療養補償、休業補償、遺族補償等)の対象としてきましたが、平成14年11月11日以降は、管理2の方も対象となりました。
 じん肺の所見がある方が原発性肺がんで亡くなられた場合には、原則として、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付が支給されます。ただし、遺族補償給付の請求権は、死亡した日の翌日から5年経過した場合には時効により消滅しますのでご注意下さい。
 なお、既に遺族補償給付の請求を行って労働基準監督署長の処分が確定しているものについては再度の請求はできません。
 じん肺の所見がある方に発生した肺がんに関する労災補償制度や手続きについての詳細は、千葉労働局又は最寄りの労働基準監督署へお問い合わせ下さい。
 また、厚生労働省のホームページにも労災補償上の取扱いについて記載したリーフレットを掲載していますのでご覧下さい。

千葉労働局労働基準部労災補償課 
電話 043(221)4313 


 
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